奥州市バドミントン協会規約
第一章 総則
(名称)
第1条 この会は、奥州市バドミントン協会(以下「協会」)という。
(目的)
第2条 協会は、奥州市におけるバドミントン競技の統括団体として、バドミントンの普及
発展を図るとともに、会員の親睦並びに技術の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 バドミントン競技に関する方策の研究、調査、指導
2 バドミントン競技会、講習会等の開催と後援
3 バドミントン競技の普及指導並びに、指導者の育成
4 バドミントン競技会への選手派遣と選手強化
5 バドミントン審判員の養成
6 その他、協会の目的達成に必要な事項
(事務局)
第4条 協会の事務局は、事務局長並びに事務局次長に置く。
第5条 協会は、本協会の趣旨に賛同する下記の者を以って組織する。
2 各学校、スポーツ少年団、ジュニアクラブ等の団体
3 その他、協会が認める個人
(加盟)
第6条 協会への加盟は、次のとおりとする。
1 加盟団体
協会に加盟した団体には、協会・県協会等の事業に関わる書類等を発送する。
加盟団体負担金は徴収しない
2 個人登録
登録する個人は、協会を維持し発展させる為に個人名で登録する。ただし登録料は
徴収しない。
(関係団体)
第7条 協会は、岩手県バドミントン協会及び一般社団法人奥州市スポーツ協会に加盟する。
第二章 役員及び代議員
(役員)
第8条 協会に次の役員を置く。
顧問 若干名、会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、事務局長1名、事務局次長若干名、常任理事若干名、理事若干名、監事2名
第9条 役員の選出は、次のとおりとする。
2 顧問は、総会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
3 理事長・事務局長及び常任理事は、理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
4 副理事長は、理事長が推薦し、会長が委嘱する。
5 事務局次長は、事務局長が推薦し、会長が委嘱する。
6 理事は、総会で推薦する若干名を、会長が委嘱する。
7 監事は、総会の推薦により、会長が委嘱する。
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間と
する。
(役員の任務)
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長は、協会を代表し会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。
3 理事長は、会長の命により会務を代表執行する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故ある時はその職務を代行する。
5 事務局長は、協会の事務及び経理を処理する。
6 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長が事故ある時はその職務を代行する。
7 常任理事は、理事長の命により業務を分担して処理する。
8 理事は、常任理事の命により業務を処理する。
9 顧問は、重要事項について諮問に応じて会議に出席し意見を述べることができる。
10 監事は会計の監査にあたる。
第12条 この会に代議員をおく。
1 代議員は、加盟団体1名を以って、これにあたるものとする。
2 代議員が役員に就任したときは、代議員の資格を失う。この場合は、その者の属していた加盟団体から、この代議員を選出する。
3 代議員は総会に出席し、重要事項を審議し、決定する。
(その他)
第13条 会長・副会長(うち1名)・理事長の3名は奥州市スポーツ協会の正会員を兼ねる。
(総会)
第14条
1 総会は、役員及び代議員を以って構成し、次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 事業及び決算の報告
(2) 事業計画及び予算
(3) 会則の改正
(4) 役員の承認
(5) その他必要な事項
は、臨時に開催することができる。
3 総会に出席できない代議員は、その選出した加盟団体から、その代理人を出席させるこ
とができる。
4 総会は代議員の半数の出席をもって成立し、委任状も出席の数とする。
(理事会)
第15条 理事会は、理事以上を以って構成し、必要に応じて会長がこれを招集し、協会の運営に
必要な事項を審議する。
(常任理事会)
第16条 常任理事会は、常任理事以上をもって構成し、必要に応じて会長が招集し、協会の運営
に必要な事項を審議する。
(議決方法)
第17条 各会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長採決とする。
第四章 運営機構
(運営機構)
第18条 協会の運営機構は、次のとおりとし、事務局・専門部を置く。
1 事務局
(1) 事務局は、事務局長・次長及び局員をもって構成する。
(2) 局員は、事務局長の推薦により、会長が委嘱する。
(3) 局員は、各専門部及び各区との連絡調整を担う。
2 専門部
専門部とは、競技部・審判部・強化部・普及部とする。
(1) 各部は、部長・副部長及び部員をもって構成する。
(2) 各部長には、理事長の推薦により常任理事があたる。
(3) 各副部長には、部長の推薦により理事があたる。
(4) 各部員は、部長の推薦により会長が委嘱する。
(5) 各部長は、各部を統括し必要に応じて専門部会を招集し、協会の業務を遂行するの
に必要な事項を専門的に処理する。
第五章 会計
(会計)
第19条
1協会の会費は、大会参加料・補助金・その他の収入をもってこれにあたる。
2 協会の加盟負担金・登録料は、総会において定める。
(会計年度)
第20条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第六章 その他
(表彰)
第21条 協会の事業振興に功績のあった者、及び全国大会等で優秀な成績を収めた者に対して
表彰する。なお、該当者については常任理事会で決定する。
(慶弔)
第22条 協会に慶弔規程を定めることとし、その規程は別に定める。
本会則は、平成18年12月17日に制定し、平成19年4月1日から施行する。
一部改正(第6条1 加盟団体負担金 当面なし)平成20年4月1日
一部改正(第22条 慶弔規程追加)平成22年4月1日
一部改正(第6条2 個人登録料改正 小・中学生100円値上げ)平成29年4月2日
一部改正(第4条 事務局所在地の変更)令和8年4月29日改正
(第5条 組織 ジュニアクラブ等を加筆) 同上
(第6条 加盟 1加盟団体 加盟金に関する文言変更
2個人登録 登録料は徴収しないに変更。これに伴い、登録料の金額削
除) 同上
(第7条 関係団体 奥州市スポーツ協会に名称変更) 同上
(第13条 その他 奥州市スポーツ協会に名称変更) 同上
(第14条 総会 4 定足数について追加) 同上
(第19条 会計 加盟負担金 登録料の記載削除) 同上
